■特定技能1号
特定産業分野に属し、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する、外国人向けの在留資格です。(通算で上限5年)
※ 特定産業(16分野)
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業
Shimabara Peninsula Mutual Prosperity Business Cooperatives
■特定技能1号
特定産業分野に属し、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する、外国人向けの在留資格です。(通算で上限5年)
※ 特定産業(16分野)
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業
特定技能外国人を受入れる企業は、外国人が安定的・円滑に活動できるよう、職業生活上・日常生活上・社会生活上の支援を行うことが義務付けられています。この支援は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」に委託することができます。
煩雑な書類作成や各種手続き、外国人材との円滑なコミュニケーションなど、専門的な知識と豊富な経験に基づいた適切なサポートを提供します。
支援担当者を自社で雇用する必要がなく、支援業務を丸ごと委託できるため、受入れ企業様の負担を大幅に軽減。本来の業務に集中していただけます。
法令を遵守した適正な支援計画の策定・実施はもちろん、法改正などの最新情報にも迅速に対応し、受入れ企業様のコンプライアンスを確保します。
当組合の支援内容 | |
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事前ガイダンス | 雇用契約の内容や、日本での活動内容、上陸・在留に関する手続き等について情報を提供します。 |
出入国時の送迎 | 入国時には空港等から事業所または住居へ、帰国時には近隣空港までの送迎と同行支援を行います。 |
住居確保・生活に必要な契約支援 | 住居を確保するための情報提供や支援、銀行口座開設やライフラインの契約等を支援します。 |
生活オリエンテーション | 円滑に社会生活を営めるよう、日本のルールやマナー、公共機関の利用方法、災害時の対応などについて説明します。 |
公的手続き等への同行 | 必要に応じて、住居地・社会保障・税などの手続きを行う際に同行し、書類作成を補助します。 |
日本語学習の機会提供 | 日本語教室などの入学案内や、日本語学習教材の情報提供等を行います。技能検定試験等の試験対策もお手伝いいたします。 |
相談・苦情への対応 | 職場や生活上の悩み等について、外国人が十分に理解できる言語での相談・苦情対応を行い、必要な助言や指導を行います。 |
日本人との交流促進 | 地域のイベント案内や、自治会等への参加を促し、日本人との交流の場を設けます。 |
転職支援 | 受入れ側の都合で雇用契約を解除される場合、次の受入れ先を探す手伝いをします。 |
定期的な面談・行政機関への通報 | 支援責任者が外国人材およびその監督者と定期的に面談し、労働基準法違反などがあれば行政機関へ通報します。 |
外国人技能実習 | 特定技能外国人 | |
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在留期間 | 技能実習1号:1年 技能実習2号:2年 技能実習3号:2年(合計で最長5年) |
通算5年(1年を超えない範囲で更新) |
技能水準 | なし(5年間で3回の技能試験を受験) | 相当程度の知識・経験が必要 |
入国時の試験 | なし(介護のみN4程度の日本語能力要件) | 技能水準、日本語能力水準を試験で確認(技能実習2号を修了した者は免除) |
受入人数枠 | あり(常勤職員数に応じた人数) | なし(介護・建設分野のみあり) |
活動内容 | 実習計画に基づいた「必須作業」に従事(技能実習日誌の作成が業務) | 相当程度の知識・経験を要する業務(受入機関の日本人と同様の業務) |
転籍・転職 | 原則不可(実習実施者の倒産等やむを得ない場合や2号から3号への移行時は転職可能) | 転職可能(同一の業務、もしくは試験によりその技能水準の共通性がある業務区間において可) |